ケアマネジャー(介護支援専門員)って どんな仕事するの〜?
介護保険の要介護(要支援)認定をうけた人などから相談を受け、
適切なサービスを組み合わせた介護サービス計画(ケアプラン)
を作成したり、市区町村、事業者、施設等との連絡調整をおこないます。
また市区町村の委託を受けて、介護サービスを申請した人の自宅
を訪問し心身の状態をチェックする訪問調査もおこないます。
>>>むずかしい事を書きましたが、ご本人や家族と相談しながらケアプランを作成することなんだよ〜<<<<<<
その他に介護サービスにたずさわっている人達は・・・・・・・
主治医。訪問看護婦(士)。社会福祉士。介護福祉士。理学療法士。
作業療法士。保健婦。ホームヘルパー。民生委員。
介護保険の サービスを利用するには、どうしたらいいのかしら〜?
1...申請します
介護サービスを利用したいって思ったら、本人又は家族が市区町村などの
担当窓口で、申請書に被保険者証を添えて提出しまーす。
2...訪問調査。
市区町村の職員又はケアマネジャーが自宅を訪問。
日常生活の自立度など心身の状況を調べ、コンピュータ処理しまーす(一次判定)
3...主治医の意見書。
心身の障害の原因となっている傷病に関する意見書の記入を受けます
(主治医が居ない場は市区町村が医師を指定します)
4...介護認定審査会で判定。
訪問調査結果と特記事項、主治医の意見書をもとに、保健、医療。
福祉の専門家(5人程度)で構成される介護認定審査会が、審査・判定を行います
(二次判定) 判定結果↓
自立 要支援 要介護→1 2 3 4 5
5...認定を受ける。
市区町村が、介護認定審査会の判定に基づき認定を行います(申請から30日以内となっています)
************ 介護サービスが受けられる人*************
● 自立の人は、サービスを受ける事はできませんよ〜。
○要支援・要介護1・要介護2・要介護3・要介護4・要介護5・この人達がサービスを受ける事が出来ます !!
要支援の人だけは、施設利用はできません、施設って、?
たとえば、特別養護老人
ホーム。老人保険施設。療養型医療施設への入所。
* 認定の結果に不服があるとき........認定結果に不服がある時には、都道府県ごとに設置されて
いる「介護保険審査会」に不服申し立を行う事ができます。又「自立」と認定された場合でも、
その後心身の状態が変化すけば、再度申請する事ができます。要支援、要介護の認定を受けた
場合も、一定期間(原則として6ヶ月)ごとに要介護度を見直すことになってます。わかりますか?
6...ケアプラン(介護サービス計画)。
認定を受けたら、自分に合った介護サービスを利用するために、
居宅介護支援事業者に介護サービス計画の作成を依頼します。(依頼する事業者を
市区町村へ届け出ます)居宅介護支援事業者にいる専門家...ケアマネジャーが、一人
ひとりの状態に合わせて介護サービス計画を作成してくれます。
7...介護サービスの利用。
ケアプランに基づき、居宅サービス、施設サービス、福祉用具貸与など必要な
サービスを受けることができます。(上記にも記載しましたが要支援の人は、
施設介護入所サービスはうけられませんよーーー! ! !)
**..ちょっとアドバイスです..ケアプラン作成には自己負担はありませんよーー。
ケアプランに沿って介護サービスを利用した場合、利用者が負担するのは、費用の一割です。ただし介護
サービスは、利用したければ無制限に使えるというわけではありません。利用するにあたっては、要介護度
に応じた利用額の上限が決められています。上限を超えたサービスを受ける場合は、超えた分の全額が
自己負担となります。 よーく考えてから利用しましょう。*でも..同じ世帯内に複数の利用者がいた場合、
世帯合算額が、一定額をこえた場合、一定額を超えた分について申請により、認められると、後で市区町村
から、高額介護サービス費として支給されます。まずは、市区町村へ出向いて、相談しましょう ! ! !
次回は、どんなサービスが あるかしら? でーーす。